春日市議会 2021-02-25 令和3年予算審査特別委員会 本文 2021-02-25
主なものとして、扶養、地域、時間外勤勉手当増となり、住居手当が減額となり、定年退職者の増に伴い退職手当が大幅増額となっております。手当全体で5,081万7,000円の増額となっております。 続きまして、その下、会計年度任用職員の給与費を御覧ください。 この表につきましては、まず、フルタイム勤務の会計年度任用職員が250人、これは短期間の任用予定も含んだ人数になります。
主なものとして、扶養、地域、時間外勤勉手当増となり、住居手当が減額となり、定年退職者の増に伴い退職手当が大幅増額となっております。手当全体で5,081万7,000円の増額となっております。 続きまして、その下、会計年度任用職員の給与費を御覧ください。 この表につきましては、まず、フルタイム勤務の会計年度任用職員が250人、これは短期間の任用予定も含んだ人数になります。
また、ケースワークに従事する非常勤職員につきましては、扶養手当、住居手当及び退職手当が支給されないことを除けば、正規職員と同様の給与、勤務条件となっております。以上でございます。 ○議長(永田一伸君) 1番小林ときこ議員。 ○1番(小林ときこ君) 2回目の質問をいたします。 認定第1号、人権・同和行政について質問をいたします。
第1号議案、大野城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、執行部の説明を受け、主な質疑として、今回の住居手当の改正において準じている国家公務員の住居手当の改正内容について、経過措置期間後の手当の減額についてがあり、執行部の回答を受け、これを了承しました。討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
その募集要項に記載のあるとおり、常勤講師につきましては、月額給のほかに、通勤手当、期末手当、退職手当、時間外勤務手当が支給され、これまで支給されていた、勤勉手当、扶養手当、住居手当、教職員調整額は支給されなくなります。
人事院勧告により一般職の職員の給与に関する法律の一部が改正されたことに伴い、当該条例の給与表、住居手当の規定及び勤務手当の率等を改正するものです。 原案のとおり可決されました。 議案第2号は福岡県介護保険広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定についてです。
これは住居手当の額を改定するものでございます。令和元年度の人事院勧告によりまして、国家公務員の住居手当が改定されたことに伴いまして、その内容に準じて本市職員の住居手当の額を改めるものでございます。 改定の内容といたしましては、支給対象となる家賃の下限を12,000円から16,000円に引き上げるとともに、手当額の上限を27,000円から28,000円へ引き上げるものでございます。
一般職の職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、一般職の職員の給料表、住居手当の額の上限及び勤勉手当の額の総額の上限を算出する際に用いる割合を改定するものであります。 手数料条例の一部改正につきましては、住民基本台帳法の一部改正に伴い、関係規定その他所要の規定の整備を図るものであります。
本件は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、臨時的任用職員の昇格、昇給等について適用除外とする規定を設けるほか、令和元年度の人事院勧告に基づく一般職の国家公務員の住居手当の改定に準じて、本市一般職の職員の住居手当の額を改めるものであります。 第2号議案は、大野城市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。改正内容は2点ございます。
住居手当の改定です。民間の家賃等の状況を踏まえまして、住居手当の支給対象となる家賃の下限を1万2,000円から1万6,000円に引き上げるとともに、手当の上限を現在の2万7,000円から2万8,000円に引き上げるものでございます。なお、この改正によって、月額2,000円を超える減額となる場合には、1年間の経過措置を設けて、その減額分について支給することとしております。
改正の主な内容と致しましては、若年層を主に行政職給料表を平均0.1%引き上げ、勤勉手当の支給月数を0.05月分引き上げるとともに、住居手当の支給額の算出方法を改めるものでございます。 なお、行政職給料表の適用は、平成31年4月1日からでございます。また、令和2年度以降の勤勉手当の支給月数を、6月期、12月期、それぞれ0.95月分と致すものです。 以上、概要を申し上げ、提案理由と致します。
住居手当については、手当の支給対象となる家賃額の下限を1万2,000円から1万6,000円に4,000円引き上げ、手当額の上限を2万7,000円から2万8,000円に1,000円引き上げるもので、令和2年4月1日から施行しますとの説明を受けました。
4、住居手当の見直し。 住居手当の支給対象となる家賃の支払い額の下限を月額1万2,000円から1万6,000円に引き上げる。また、住居手当の月額の上限を2万7,000円から2万8,000円に引き上げる。住居手当の見直しは令和2年4月1日から適用する。
本件は、職員の給料表、勤勉手当の支給割合及び住居手当の額を改めるなど、条例の一部を改正するものです。 質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、報告を終わります。 4: ◯議長(高原 良視君) ただいまから委員長の報告に対する質疑に入ります。 まず、議案第52号に対する質疑はありませんか。
そこで、現状と同等の給与条件で優秀な人材を確保するため、扶養手当及び住居手当等の支給がない会計年度任用職員ではなく、任期つき職員として任用する必要が生じたことから、新たに条例を制定するものとの説明があっております。 条例の主な内容は、第1に、給料表に関すること、第2に、特殊勤務手当に関することなどとなっております。
4、住居手当の支給対象となる家賃額の下限額を1万2,000円から1万6,000円に引き上げる。また、家賃相場を勘案し、手当額の上限を1,000円引き上げ、2万8,000円とするもの。国は令和2年4月1日から改正になるが、労働組合との協議の中で、古賀市では、令和3年4月1日からの取り扱いになったとのこと。 意見。賛成意見。労働基本権が制約されている公務員の給与を適正に保つものである。
今回の改定は、人事委員会の勧告などに基づいて、一般職員の給料月額及び住居手当の改定などを行うものです。給料月額は平均で243円、わずか0.06%引き上げられておりますが、1999年度と比べ平均給与額は年額で66万3,000円もマイナスになっており、それと比べれば今回の改定はまさにスズメの涙です。さらに、今回の増額は40歳未満に限定され、それ以上の年齢には全く恩恵がありません。
本案は、国家公務員の本年度の給与の改定に鑑み、これに準じて本市の一般職の職員の給料、勤勉手当及び住居手当について改定を行うとともに、その他給与に関する法令等を踏まえた改定を行うものであります。 審査の過程で、委員から、現在と同様の時間外勤務をした場合の試算はとの質疑が出され、執行部から、今年度ベースの時間外勤務時間で試算すると、年間で約700万円の増額となる。
本案は、国家公務員の本年度の給与の改定に鑑み、これに準じて本市の一般職の職員の給料、勤勉手当及び住居手当について改定を行うとともに、その他給与に関する法令等を踏まえた改定を行うものであります。 審査の過程で、委員から、現在と同様の時間外勤務をした場合の試算はとの質疑が出され、執行部から、今年度ベースの時間外勤務時間で試算すると年間で約700万円の増額となる。